LEI の指定が可能な法人・ファンド等の国籍見直しについて
(一部の国籍の法人に対する LEI 指定・管理業務を終了いたします)
2026年5月18日
株式会社日本取引所グループ
株式会社東京証券取引所
弊社がjurisdiction(LEI指定・管理権限)を有し、 LEIの指定・管理を行ってきた国と地域の一部について、諸般の事情によりjurisdictionを返上することとし、LEIの指定・管理が可能な「法人」の国籍を以下のとおり変更いたします。なお、LEIの指定・管理が可能な「ファンド」の国籍は従前どおり日本のみです。(※今回、弊社によるLEI の指定・管理の対象外となるのは、オランダ、台湾、タイ、アラブ首長国連邦です。)
| 国籍 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| オランダ | 〇(法人のみ) | × |
| 台湾 | 〇(法人のみ) | × |
| タイ | 〇(法人のみ) | × |
| アラブ首長国連邦 | 〇(法人のみ) | × |
| アイルランド | 〇(法人のみ) | 〇(法人のみ) |
| シンガポール | 〇(法人のみ) | 〇(法人のみ) |
| イギリス | 〇(法人のみ) | 〇(法人のみ) |
| アメリカ | 〇(法人のみ) | 〇(法人のみ) |
| 香港 | 〇(法人のみ) | 〇(法人のみ) |
| ケイマン諸島 | 〇(法人のみ) | 〇(法人のみ) |
| ヴァージン諸島 | 〇(法人のみ) | 〇(法人のみ) |
| ベリーズ | 〇(法人のみ) | 〇(法人のみ) |
| 日本 | 〇(法人・ファンド) | 〇(法人・ファンド) |
(備考)
- LEIの指定については、即時申請の受付を停止いたします。
- 既存の有効な LEI については、次回更新日までに順次、他の LOU への移管をお願いしております。なお、次回のLEI更新は弊社で行うことができませんので、誠に恐縮ですが、速やかに移管手続きをお願いいたします。
- GLEIF(グローバルLEI財団)のホームページ上では、弊社がオランダ、台湾、タイ、アラブ首長国連邦のjurisdiction(LEI指定・管理権限)を有していると表示されていますが、弊社で管理する該当国の有効な LEI がなくなり次第、表示されなくなる予定です。そのため、今回の弊社の発表とGLEIFのホームページ上での表示にはタイムラグがございますのでご注意ください。
以 上
- 本件に係るお問合せ先
-
株式会社東京証券取引所
株式部データサービス室 LEI担当
E-mail: lei@jpx.co.jp


