JPX 日本取引所グループ

LEI の指定が可能な法人・ファンド等の国籍見直しについて
(一部の国籍の法人に対する LEI 指定・管理業務を終了いたします)

2026年5月18日
株式会社日本取引所グループ
株式会社東京証券取引所
 弊社がjurisdiction(LEI指定・管理権限)を有し、 LEIの指定・管理を行ってきた国と地域の一部について、諸般の事情によりjurisdictionを返上することとし、LEIの指定・管理が可能な「法人」の国籍を以下のとおり変更いたします。なお、LEIの指定・管理が可能な「ファンド」の国籍は従前どおり日本のみです。(※今回、弊社によるLEI の指定・管理の対象外となるのは、オランダ、台湾、タイ、アラブ首長国連邦です。)

国籍 変更前 変更後
オランダ 〇(法人のみ) ×
台湾 〇(法人のみ) ×
タイ 〇(法人のみ) ×
アラブ首長国連邦 〇(法人のみ) ×
アイルランド 〇(法人のみ) 〇(法人のみ)
シンガポール 〇(法人のみ) 〇(法人のみ)
イギリス 〇(法人のみ) 〇(法人のみ)
アメリカ 〇(法人のみ) 〇(法人のみ)
香港 〇(法人のみ) 〇(法人のみ)
ケイマン諸島 〇(法人のみ) 〇(法人のみ)
ヴァージン諸島 〇(法人のみ) 〇(法人のみ)
ベリーズ 〇(法人のみ) 〇(法人のみ)
日本 〇(法人・ファンド) 〇(法人・ファンド)

(備考)

  • LEIの指定については、即時申請の受付を停止いたします。
  • 既存の有効な LEI については、次回更新日までに順次、他の LOU への移管をお願いしております。なお、次回のLEI更新は弊社で行うことができませんので、誠に恐縮ですが、速やかに移管手続きをお願いいたします。
  • GLEIF(グローバルLEI財団)のホームページ上では、弊社がオランダ、台湾、タイ、アラブ首長国連邦のjurisdiction(LEI指定・管理権限)を有していると表示されていますが、弊社で管理する該当国の有効な LEI がなくなり次第、表示されなくなる予定です。そのため、今回の弊社の発表とGLEIFのホームページ上での表示にはタイムラグがございますのでご注意ください。


以 上

本件に係るお問合せ先

株式会社東京証券取引所
株式部データサービス室 LEI担当
E-mail: lei@jpx.co.jp

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