欧州の証券金融取引規制(SFTR)がEU域外国の発行体に与える影響について
2021年2月24日 更新
この度、EUにおける証券金融取引規制(SFTR:Securities Financing Transaction Regulation)が2021年4月13日を予定日としてEU域外の第三国の証券にも適用されることに伴い、LEI制度を運営するグローバルLEI財団(GLEIF:Global Legal Entity Identifier Foundation)がEU域外国の発行体に与える影響を取りまとめ、同財団からその内容を当該発行体に提供するよう各国の付番機関に要請がありましたので、ご参考までに別添のとおりご案内させて頂きます。
≪関連情報≫
1.SFTRについて
SFTRは、世界金融危機を受けて金融安定理事会(FSB、Financial Stability Board)が導入した政策に従い、証券・金融市場の透明性を高めるために導入された規制です。SFTRは、以下の金融取引に係る報告において、金融商品の発行体のLEIを報告するよう求めています。
EU域外国の発行体が発行する証券への適用は、2021年4月13日に予定されており、そのため、例えば、当該日以降、日本の上場会社の株式等に係る以下の取引が行われる場合、EU域内にて当該取引を行う者は、当該株式等の発行体に係るLEIを報告する必要があります。なお、日本の発行体に対する義務ではありません。
対象取引:
・買戻し取引(レポ)
・証券又はコモディティの貸出し及び借入れ
・買戻取引又は売戻取引
・マージンレンディング取引
【SFTRについて(英語)】
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/post-trading/sftr-reporting
2.LEIの制度について
LEIの制度につきましては、以下のサイトをご参照ください。
【JPX-LEIポータルサイト「JPX-LEI制度」】
https://www.lei.jpx.co.jp/lei/about.html
3.LEIの取得有無の確認方法について
LEIの取得有無は、GLEIFのWEBサイトで確認することが可能です。以下のサイトにアクセスし、中央の検索欄に貴社の名称(日本語、英語、商号変更があった場合には適宜過去の商号)をご入力ください。
【GLEIF SEARCH】
なお、当社を通じてLEIを取得されている場合は、以下のサイトでもご確認可能です。
【JPX-LEI検索】
- お問合せ:
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東京証券取引所 情報サービス部 LEI担当
Tel: 050-3377-7830(直通)
E-mail: lei@jpx.co.jp